母子・父子家庭等転居費助成
離婚、死別等によりひとり親で子ども(原則18歳以下)を養育している家庭のうち、収入に比して家賃が高額であり、転居に要する費用の捻出が難しいと判断される場合に、転居費用の一部を助成します(審査があります)。
対 象ひとり親で子ども(原則18歳以下)を養育している家庭のうち、以下のいずれかに該当する方
①現在の家賃が収入に比して高額であり、生計を圧迫していると認められる方
②火災等の災害により現住所が消滅し、または居住できない状態になったと認められる方
③住居を確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に身を寄せていた方が転居するとき
④離婚等により新たな住居を必要とする方
※③は東海村り災者救済賃貸住宅助成金が適用となる場合は、そちらを優先
※生活保護を受給している方、東海村外へ転居する場合は対象外となります 。
助成額上限15万円
※転居にかかる費用が15万円を下回る場合は、その実費となります
その他 本事業は、村民の寄付金を財源としているため、予算が無くなり次第、終了といたします。
問い合わせ生活支援ネットワーク係 TEL:029-283-0205